第一節 概論
『易経』六十四卦のうち、六つの卦には、古代中国における法治思想の萌芽ともいえる考え方が示されています。第二十一卦「火雷噬嗑(からいせこう)」、第二十二卦「山火賁(さんかひ)」、第五十五卦「雷火豊(らいかほ)」、第五十六卦「火山旅(かざんりょ)」の四卦は、国家権力を立法・行政・司法という異なる役割に分け、それぞれが本来の職責を果たすという、現代の三権分立にも通じる思想を示しています。また、第四十卦「雷水解(らいすいかい)」と第六十一卦「風沢中孚(ふうたくちゅうふ)」の二卦は、寛容と仁愛の精神に基づき、刑罰の適用や判決には慎重さが求められることを説いています。
周知のように、三権分立は近代民主主義を支える基本原理の一つであり、十八世紀にフランスの思想家モンテスキューが著書『法の精神』において体系的に論じました。モンテスキューは、国家権力を立法権・行政権・司法権の三つに分け、それぞれが独立した権限を持ち、相互に抑制と均衡を保つことによって、権力の濫用を防ぐべきであると説いています。もし一つの国家機関が二つ以上の権力を兼ねれば、それぞれの権力の独立性が失われ、専制や腐敗を招く危険があると指摘しました。
では、約二千八百年前に成書した『易経』は、このような権力分掌の思想や、刑罰の執行に慎重さを求める理念を、どのように示していたのでしょうか。本章では、前述した六つの卦を通して、その思想内容を考察していきます。
『易経』は、伏羲(ふっき)が八卦を創始し、周文王(しゅうぶんおう)がそれをもとに六十四卦を重ねた上で、卦辞(けじ)・爻辞(こうじ)を作成し、さらに孔子とその門人によって編纂された『易伝(えきでん)』という三つの要素から構成されています。とりわけ『易伝』は、孔子が長年にわたる『易経』研究の成果を集大成したものであり、『易経』の思想体系を理解するうえで欠かすことのできない重要な部分です。『易伝』の成立によって、『易経』は単なる占筮(せんぜい)の書にとどまらず、天文・哲学・倫理・政治・教育など幅広い思想を包含する古典へと発展し、中華文化の形成や後世の易学研究に計り知れない影響を与えました。
『易伝』は十篇から構成されており、その中でも重要な位置を占めるのが、六十四卦の卦辞と三百八十四爻の爻辞を解説した「象伝(しょうでん)」です。卦辞を解説したものを「大象伝(だいしょうでん)」、爻辞を解説したものを「小象伝(しょうしょうでん)」といいます。
象伝は、卦や爻の象(しょう)を通して自然界の法則と人間社会のあり方を説き、儒家の倫理思想に基づいて、統治者から一般庶民に至るまで、それぞれが守るべき道徳や行動規範を示しています。特に統治者に対しては、国家統治の理念や政治のあるべき姿について多くの示唆を与えており、その内容は現代社会においてもなお重要な意義を有しています。
本稿で取り上げる古代中国の法治思想も、まさにこれら六つの卦における「象伝」の中に明確に示されており、『易経』が単なる占いの書ではなく、国家統治や法治思想を論じた古典でもあることを理解する手がかりとなるでしょう。
第二節 易経に含まれている三権分立の思想
前述したように、『易経』の第二十一卦「火雷噬嗑(からいせこう)」、第二十二卦「山火賁(さんかひ)」、第五十五卦「雷火豊(らいかほ)」、第五十六卦「火山旅(かざんりょ)」の四卦の「象伝」には、国家権力を立法・行政・司法という異なる役割に分け、それぞれが本来の職責を果たすという、現代の三権分立にも通じる思想が示されています。
一 第二十一卦「火雷噬嗑(からいぜいごう)」
「火雷噬嗑」卦の「象伝」は、次のように述べています。
雷電、噬嗑。先王以明罰敕法。
(易海陽光訳:雷と稲妻が互いに呼応して、「噬嗑」の象をなす。先王はこの卦に学び、刑罰の基準を明確にし、法律を制定・公布して国家の秩序を確立した。)
「敕」とは、王が命令を発布することを意味します。「明罰敕法」とは、法律を明確に定め、公正かつ厳格に運用することの重要性を説いた言葉です。
古代国家においては、王が最高の地位と権限を有していたため、法律を制定・公布する権限は王のみに属していました。そのため、「象伝」では「先王」という表現が用いられています。『易経』における「先王」とは、国家を建国し、大きな功績を残した歴代の聖王を指します。ここでは、国家の法律は統治者によって制定され、その立法権が最高統治者に属することを示しています。そして、一度法律が制定されれば、国民はこれを遵守しなければなりません。
卦象を見ると、上卦は離卦、下卦は震卦です。離卦は太陽を象徴するとともに、文明・光明・法令(法律)を意味します。太陽が万物を分け隔てなく照らすように、法律もまた、一部の人だけに適用されるものではなく、すべての国民に対して公平に適用されなければなりません。また、太陽が大地を明るく照らすように、法律は隠されたものではなく、誰もが知ることができるよう、公明正大に公布・運用されるべきことを示しています。
一方、震卦は雷・稲妻を象徴し、迅速かつ雷霆な行動力や実践力を表します。すなわち、震卦の「動」は、離卦の示す法律や法令に基づいて行われるべきであることを意味します。法に基づかない行動は、国家統治の秩序を乱す原因となるからです。
また、象数易学では、震卦には公門(官庁・政府・役所)を象徴する意味もあります。震卦が離卦の下に位置することは、政府や行政機関のあらゆる行為が、太陽の光の下で行われるように、公正かつ透明でなければならないことを示しています。
さらに、五行の関係では、震卦は木、離卦は火に属し、「木生火(もくしょうか)」の関係を成しています。これは、政府や行政機関が法律を尊重し、その法律を支えることによって、国家の法治が健全に機能することを象徴しています。言い換えれば、行政は法律に従って職務を遂行し、法の権威を守らなければならないことを、この卦象は示しているのです。
また、上卦は統治階級、下卦は民衆を象徴するため、「火雷噬嗑」卦は、国家を支える民衆の日常の行動は、国家が制定した法律に従って営まれるべきであることを示しているのです。
二 第二十二卦「山火賁(さんかひ)」
「山火賁」卦の「象伝」は、次のように述べています。
山下有火、賁。君子以明庶政、無敢折獄。
(易海陽光訳:山の下に火がある。これが賁卦の象である。君子はこの卦に学び、公明正大に行政を行い、裁判や刑罰に関する職務には介入してはならない。)
「庶政」とは、民衆の日常生活に関わる行政事務を指します。「君子以明庶政」とは、君子が法律に基づいて行政を適正に執行することを意味します。
ここで注目すべき点は、「火雷噬嗑」卦では「先王」と表現されているのに対し、「山火賁」卦では「君子」と表現されていることです。儒家思想における「君子」とは、人格・学識・徳行に優れ、民衆の模範となる人物を指します。『易伝』においては、多くの場合、国家の行政を担う大臣や高級官僚を意味しています。
一方、「先王」は国家を創建し、法を制定した歴代の聖王を指します。先王は国家の法律を制定する立場にあり、君子はその法律に基づいて行政を執行する立場にあります。つまり、法律を制定する者と、それを執行する者の職責が明確に区別されていることが分かります。このことは、『易経』が立法と行政を異なる役割として捉え、それぞれが本来の職責を果たすべきであるという思想を示していると考えられます。
また、「無敢折獄」とは、裁判や刑罰の判断に関与してはならないことを意味します。つまり、行政を担当する者は司法権を行使してはならず、行政と司法はそれぞれ独立した役割を担うべきであることを示しています。
このように、「山火賁」卦は行政権の役割を象徴するとともに、行政が司法へ介入してはならないという考え方を明確に示しているのです。
三 『易経』の基礎知識──綜卦(そうけ)について
ここで、『易経』を理解するための基本的な考え方について簡単に説明します。
一つの卦は一つの事象を表し、その六つの爻は、その事象が始まってから終わるまでの六つの段階を表しています。
しかし、『易経』では、一つの卦だけを独立して解釈することはありません。互卦・変卦・錯卦・綜卦・交卦・雑卦など、さまざまな視点から総合的に分析します。これは、一つの物事を判断する際に、表面だけではなく、裏面・反対面・対立面・内部構造など、多角的な視点から考察するためです。
したがって、一つの卦は状況の変化に応じて別の卦へと展開し、そこから物事の発展や変化を読み取ります。
本稿では詳述しませんが、本節に関係する「綜卦」について簡単に説明します。
「綜卦」とは、一つの卦を上下逆さまに180度回転させることによって得られる卦を指します。綜卦は、一つの事象を反対側の立場から観察し、その変化や発展を考察するための重要な方法です。また、対立する二つの立場を比較しながら、物事の全体像を理解する役割も果たします。
例えば、第二十一卦「火雷噬嗑」を180度回転させると、第二十二卦「山火賁」となります。「火雷噬嗑」と「山火賁」は互いに綜卦の関係にあり、両者は切り離して考えることのできない密接な関係を有しています。

火雷噬嗑 山火賁
すなわち、「火雷噬嗑」が法律を制定する立法の役割を象徴するのに対し、「山火賁」はその法律に基づいて行政を執行する役割を象徴しており、この二つの卦は国家統治における異なる権能と、その相互関係を示していると考えることができます。
従って、「火雷噬嗑」卦と「山火賁」卦は、それぞれ国家統治における立法と行政という異なる役割を象徴するとともに、綜卦の関係を通じて、両者が相互に関連し合う不可分の関係にあることを示しています。
四 第五十五卦「雷火豊」
「雷火豊(らいかほう)」卦の「象伝」には、次のように記されています。
雷電皆至、豊。君子以折獄致刑。
(易海陽光訳:雷と稲妻がともに現れる。これが「豊」の象である。君子はこの卦に学び、訴訟を審理して判決を下し、その判決に基づいて刑罰を科す。)
ここでいう「君子」とは、司法を司る大臣を指します。君子は国家の法律に基づいて訴訟を審理し、罪の有無を判断したうえで、公正かつ適切な判決を下します。
卦象を見ると、上卦は震卦、下卦は離卦です。震卦は雷を象徴し、迅速な行動や実行力を意味します。ここでは、司法判断を速やかに行うことを表しています。一方、離卦は太陽を象徴するとともに、光明・公正・法律を意味します。
また、震卦が上卦に位置していることは、その行動が上位に立ち、外部から妨げられることなく独立して行われることを象徴しています。つまり、司法判断は行政など他の権力から干渉を受けることなく、法律に基づいて公正かつ迅速に行われなければならないことを示しています。
これに対して、「火雷噬嗑」卦では、震卦は下卦に位置し、離卦が上卦にあります。これは、民衆や行政の行動(震)は、上位にある法律(離)の統制の下で行われるべきことを意味しています。一方、「雷火豊」卦では、震卦が上卦に位置することにより、法律に基づく司法判断が独立して執行されることを象徴しています。両卦は同じ離卦と震卦から成り立っていますが、その上下の配置が異なることによって、それぞれ異なる法治思想を表しているのです。
また、五行では震卦は木、離卦は火に属し、「木生火」の相生関係を成しています。これは、司法判断が法律を根本として行われるべきことを象徴しています。
もし行政機関が司法の審判に介入すれば、司法の独立性と公正性は損なわれ、権力の濫用や腐敗を招き、社会の公平・正義は失われることになるでしょう。
さらに、「雷火豊」卦の上卦と下卦を入れ替えると、「火雷噬嗑」卦となります。『易経』では、このような関係を「交卦」といいます。このことは、立法と司法が互いに密接な関係を持ちながらも、それぞれ異なる役割を担うべきことを示していると考えられます。
五 第五十六卦「火山旅」
「火山旅(かざんりょ)」卦の「象伝」には、次のように記されています。
山上有火、旅。君子以明慎用刑而不留獄。
(易海陽光訳:山の上に火が燃える。これが「旅」の象である。君子はこの卦に学び、公正かつ慎重に刑罰を適用し、裁判を不当に長引かせたり、刑の執行をいたずらに遅らせたりしてはならない。一度判決が確定した後は、速やかにその判決を執行すべきである。)
この卦は、司法権の適正な行使と、判決の公正な執行の重要性を説いています。
卦象を見ると、下卦は艮卦、上卦は離卦です。艮卦は「止」を象徴し、慎重さや節度を意味します。一方、離卦は太陽を象徴するとともに、光明・明察・法律を意味します。
この組み合わせは、「明慎用刑」の精神をよく表しています。すなわち、法律に基づき、公正で透明性のある裁判を行うとともに、刑罰の適用には十分な慎重さを持つべきことを示しています。
また、「不留獄」とは、判決後に不当に刑の執行を遅らせたり、権力を利用して裁判や刑の執行を妨げたりしてはならないという意味です。司法判断は外部からの干渉を受けることなく、公正に行われ、その判決は速やかに執行されなければなりません。
「雷火豊」卦と「火山旅」卦は、互いに綜卦の関係にあります。「雷火豊」卦が司法審判の公正さを説くのに対し、「火山旅」卦は、その判決を法に基づいて適正かつ速やかに執行することの重要性を説いています。
「明慎用刑」の「明」とは、公正・明察・公開を意味し、「慎」とは慎重さを意味します。つまり、裁判は公開性と公平性を保ちながら慎重に行われ、その結果として下された判決は、法に基づいて適切に執行されなければならないということです。

雷火豊 火山旅
火山旅卦の上卦と下卦を入れ替えると、山火賁卦となります。前述したように、山火賁卦は行政権を象徴する卦であり、一方の火山旅卦は、法律に基づいて下された判決を公正に執行することを象徴する卦です。両卦は互いに対応関係にあり、行政と司法という異なる役割を担いながら、国家統治を支えることを示しています。
火山旅卦では、上卦の離卦が光明・公正・法律を象徴しており、法が表に立ち、すべての刑の執行は太陽の光の下で行われるように、公正かつ透明でなければならないことを示しています。
これに対して、山火賁卦では離卦が下卦に位置し、法律は行政を支える基盤としての役割を担います。すなわち、行政は法律を根拠として職務を遂行しなければならず、その運用も法の支配の下で行われるべきです。もし行政が法律を軽視し、私情や権力によって法を恣意的に運用すれば、政治の不透明化や権力の腐敗を招くことになります。
このように、火山旅卦と山火賁卦は、離卦の位置の違いを通して、司法における法の公開性と、行政における法の遵守という、それぞれ異なる法治の理念を示しているのです。

火山旅 山火賁
第三節 易経の「赦過宥罪」と「執行猶予」の仁愛思想
一.『易経』第四十卦「雷水解」
「雷水解」卦は次のように説きます。
「雷雨作、解。君子以赦過宥罪」(易海陽光翻訳:雷雨が起こって、解散する。君子は解卦の智慧に学び、人の過失を赦し、罪ある者に対しては寛大な心をもって処する。)
卦名の「解」の本来の意味は、庖丁(ほうてい)が牛の頭を胴体から切り離すことであり、転じて判決を下すことを象徴します。また、「解」には、解消・解決・和解などの意味も含まれています。「赦」とは、赦免や免除を意味し、過失を追及しないことを意味します。「過」とは、ここでは過ちを指し、「罪」よりも軽い過失を意味します。一方、「宥」とは、情状を酌量して寛大に許すことを意味します。すなわち、「過」は「罪」と異なり、重大な結果を伴わない軽微な過失であるため、赦免の対象となり得るという考え方です。
孔子はこの卦象から、天地自然の摂理として、雷雨が過ぎ去り、落葉が新たな生命の循環へとつながるように、人間社会においても一定の過失に対しては寛容な姿勢で臨むべきであると説いています。過失の程度に応じて、できる限り軽い処罰を科し、更生の機会を与えることが望ましいと考えました。特に、死刑の適用については慎重であるべきであるとしています。
君主が国家を統治する際には、民衆に対して敦厚(とんこう)かつ簡易な政治を行い、寛容と仁徳をもって民を治めることが重要です。これを「仁政」(『孟子』梁恵王上)といいます。過失を犯した者には可能な限り赦免を与え、罪を犯した者に対しては、その事情を十分に酌量したうえで刑罰を軽減します。このような施政を行うことによって、社会には穏やかな秩序が保たれ、民衆は安定した環境の中で安心して生活し、生産活動に従事することができます。

雷水解 水山蹇
これに対し、寛容さを欠き、厳罰のみを重視する政治は、『易経』第三十九卦「水山蹇」が象徴するように、国家や組織を困難へ導くことになる。なお、「雷水解」は「水山蹇」の綜卦であり、両者は対照的な統治理念を示している。
二.「赦過宥罪」と執行猶予の仁愛思想
「赦過宥罪」の思想は、中国の周代において国家の礼法として明確に規定され、法制度における重要な理念の一つとなっていました。『周礼・司刺』には赦宥について、次のような記載しています。
「一宥曰不識、再宥曰過失、三宥曰遺忘。一赦曰幼弱、再赦曰老耄、三赦曰蠢愚」
(易海陽光翻訳:犯罪者に対して刑を軽減すべき三つの場合がある。一つ目は、事情を知らずに犯罪を犯した場合、二つ目は、過失によって犯罪を犯した場合、三つ目は、失念や不注意によって犯罪に至った場合である。これらについては、情状を十分に酌量し、寛大に処すべきとされている。また、赦免を考慮すべき三つの条件として、年少者、高齢者、および知的障害などにより十分な判断能力を欠く者が挙げられている。)
したがって、過失に対しては赦免を認めることができる一方で、犯罪に対しては無条件に赦免するのではなく、その罪の軽重や情状に応じて適切な量刑を行うべきです。また、加害者が真摯に反省し、更生の意思を示している場合には、その事情を考慮して刑罰を軽減することも重要です。これこそが「赦過宥罪」の本来の趣旨であるといえます。さらに、『易経』第六十一卦「風沢中孚」は、死刑の適用にあたっては慎重を期し、可能な限りその適用を抑制しようとする仁愛の思想を示しています。
このような「赦過宥罪」の思想は、国家統治だけでなく、企業経営にも応用することができます。従業員が過失を犯した場合には、直ちに解雇や懲戒処分を下すのではなく、まず事実関係を冷静に確認し、その過失に至った原因や背景を十分に検討することが重要です。例えば、本人が何らかの事情を抱えていたのか、業務環境や組織体制に問題がなかったのかなどを総合的に把握したうえで、適切な処分や指導を行うべきです。過失については更生と改善の機会を与え、故意による重大な違反については、その責任の程度に応じて適切な措置を講じることが求められます。このような姿勢は、組織に対する信頼を高め、人心を結集するとともに、企業の健全かつ持続的な発展につながります。
三.『易経』の第六十一卦「風沢中孚」(ふうたくちゅうふ)

風沢中孚
「風沢中孚」卦は、法の執行について次のように説いています。
「沢上有風、中孚。君子以議獄緩死」
(易海陽光訳:沢の上に風が吹く。これが中孚卦の象である。君子は風沢中孚の智慧を用いて慎重に訴訟を審議し、公正な裁判を行う。そして、死刑判決を下す際には十分に慎重を期し、直ちに執行するのではなく、一定の猶予期間を設けるべきである。)
犯罪者に対しては、法に基づいて適正な判決を下すことが法治社会の原則です。しかし、その人物がなぜ犯罪に至ったのか、その動機や背景、過去の事情などを十分に考慮したうえで、相応の処罰を科すべきかどうかを総合的に判断しなければなりません。これが司法における「執行猶予」の本質です。
犯罪を犯した以上、法律に従って処罰を受け、その責任を負うことは当然です。しかし、その一方で、犯罪に至った背景や事情を十分に考慮することも重要です。特に死刑判決は、一度執行されると後から取り返すことができないため、その適用と執行には最大限の慎重さが求められます。
法律に基づいて判決を下すのは裁判官ですが、裁判官もまた人間であり、その判断が常に絶対に正しいとは限りません。そのため、冤罪を防止する観点からも、「宥罪」の理念に基づいて十分な緩衝措置を講じる必要があります。
例えば、日本では「松山事件」として知られる事件があります。1955年、一家四人を殺害したとして起訴された男性は、1960年に死刑判決を受けました。しかし、1984年の再審で無罪が確定し、冤罪であったことが明らかになりました。
すなわち、死刑判決を受けた者に対しては、直ちに刑を執行するのではなく、十分な猶予期間を設けるべきであると考えられます。法治社会においては、法律に基づいて判決を下すことが原則ですが、犯罪者がどのような経緯で犯罪に至ったのかを十分に考慮し、適正な処罰を決定することが重要です。これこそが、司法における「執行猶予」の精神であるといえます。
風沢中孚卦は、上卦が巽、下卦が兌から構成されていますが、卦全体としては大きな離卦の象を備えています。離卦は「目」や「明察」を象徴し、兌卦は細部や微細な事柄を、巽卦は風が隅々まで行き渡るように物事を広く浸透させることを象徴します。したがって、中孚卦は、訴訟や裁判において証拠や事実関係を細部に至るまで慎重に調査・審理し、公正な判断を下すべきことを示していると解釈できます。
また、風沢中孚卦は、誠信(誠実と信頼)を重んじる卦でもあります。上卦の巽卦は教化・徳行・徳育を象徴し、下卦の兌卦は民衆を象徴します。この卦が示すように、統治者は民衆が犯罪を犯さないよう、まず教育と徳育を普及させることが重要です。社会全体に基礎教育を浸透させ、すべての国民に教育の機会を提供し、国全体の教育水準を向上させることによって、人々の道徳意識も自然に高まると考えられます。戦後の日本政府が推進してきた教育政策も、この理念に通じるものがあるといえるでしょう。
したがって、風沢中孚卦は、統治者に対して、まず民衆を教化し、過ちを犯した者に対しては可能な限り更生の機会を与え、寛大に処遇すべきであると説いています。そして、教化によっても改善が期待できず、社会に重大な危害を及ぼす凶悪犯罪者に対してのみ、最終的な刑罰として死刑を適用すべきことを示唆しています。
この思想に基づき、孔子は『論語・堯曰篇(ぎょうえつへん)』で次のように述べています。
「不教而殺、謂之虐」
(教化せずに殺すことは虐である。)
すなわち、民衆を十分に教化することなく、過ちを犯した者を直ちに処刑することは、暴虐な統治にほかならないという考え方です。
さらに、中孚卦は司法のあり方についても重要な示唆を与えています。警察や裁判官が事件を審理する際には、証拠や事実関係を慎重に調査し、十分な審議を尽くしたうえで判断を下さなければなりません。軽率に判決を下すことは避けるべきであり、とりわけ死刑判決を下す場合には、十分な執行猶予期間を設け、可能な限り死刑の執行を慎重に判断すべきです。これにより、冤罪の可能性を最小限に抑えることができます。これは、まさに孔子が説いた「仁治(仁愛に基づく統治)」の理念を司法の場に具体化したものといえるでしょう。
まとめ
アメリカ合衆国最高裁判所の建物東側のペディメントには、世界の法思想に大きな影響を与えた三人の人物の像が刻まれています。左から、孔子(紀元前551年~479年)、モーセ(古代イスラエルの民族指導者)、ソロン(紀元前639年頃~紀元前559年頃の古代アテナイの政治家・立法者)です。
孔子が人類に残した最大の功績は、儒教を創始したことだけではありません。『易経』を深く研究し、その思想を政治・倫理・法治へと体系的に発展させたことも、その重要な業績の一つです。孔子の弟子たちは、師の『易経』に関する講義を整理・編纂し、『易伝』として後世に伝えました。『易伝』は、『易経』の思想を基礎として、古代中国における政治・倫理・法治などの思想を体系的に解説した重要な古典です。
『易伝』において孔子は、国家統治における法治の重要性や、権力の過度な集中を防ぐための理念についても論じています。また、本章で考察したように、「赦過宥罪」や「議獄緩死」に代表される仁愛に基づく司法思想、さらに教化を重視する統治理念を説いています。これらの思想は、現代社会においてもなお重要な意義を有しています。
アメリカ合衆国最高裁判所の建物に孔子の像が刻まれていることは、孔子が世界の法思想の発展に重要な影響を与えた思想家の一人として評価されていることを象徴していると考えられます。

©2026易海陽光

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